実質的一人会社オーナーの役員給与の給与所得控除の損金不算入措置
 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が、発行済株式の総数の90%以上の数の株式を所有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合には、その業務を主宰する役員に対して支給する役員給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金不算入とされます。ただし、その同族会社の所得等の金額(所得金額と所得金額の計算上損金の額に算入されたその給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年1,600万円以下である場合及びその平均額が年1,600万円超年3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合は、適用除外となります。これらの改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
改正前
 個人事業者が法人化をすれば、オーナーの役員給与について、法人段階では損金算入ができ、
個人段階では給与所得控除が利用可能となり、経費の二重控除となる。
個人事業者 法人 オーナー給与
売上 3,500 万円 売上 3,500 万円
経費 -1,500 万円 経費 -1,500 万円
オーナー給与 -1,800 万円 1,800 万円
給与所得控除 -260 万円
所得 2,000 万円 200 万円 1,540 万円
1,740 万円
2,000 万円 - 1,740 万円 = 所得ベースが 260 万円減少
改正後
実質的な一人会社のオーナーの役員給与について、給与所得控除相当分を法人段階で損金不算入にする。
個人事業者 法人 オーナー給与
売上 3,500 万円 売上 3,500 万円
経費 -1,500 万円 経費 -1,500 万円
オーナー給与 -1,800 万円 1,800 万円
損金不算入 260 万円 給与所得控除 -260 万円
所得 2,000 万円 460 万円 1,540 万円
2,000 万円 = 2,000 万円
∴ 所得ベースでは個人事業者と同じ
○ 適用対象会社
同族会社の業務を主宰 発行済株式の総数90%以上所有
する役員(オーナー)及び かつ
その同族関係者等 常務従事役員の過半数を占める
○ 適用除外
所得等の金額(その同族会社の所得金額+オーナー給与)の直前3年間平均額が
(1)又は(2)の場合
(1) 1,600万円以下 (2)年1,600万円超3,000万円以下で、かつ、
オーナー給与 50%
所得等の金額
※ 3年未満の場合はその3年未満の期間全部。設立事業年度の場合はその設立事業年度の期間全部。