法人成りのメリット・デメリット
1.安価な会社の設立方法
合同会社は平成18年5月1日に施行される新会社法で認められることとなった法人形態であり、株式会社に比し非常に安価で手軽に会社設立をすることが可能です。
設立費用の比較
| 法人形態 | 株式会社 | 合同会社 |
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
| 定款代(電子定款とする場合) | 約2万円 | 約2万円 |
| 公証人による定款の認証代 | 5万円 | 0万円 |
| 会社印、謄本及び印鑑証明書手数料等 | 約1万円 | 約1万円 |
| 合計 | 約23万円 | 約9万円 |
同じ事業内容での、個人形態の場合と法人形態の税金を比較します。売上・経費はいずれの形
態も同額としています。法人の場合は、個人事業では認められない非常勤の同一生計親族に対する給与の支給60万円(業務に多少とも従事していることが前提)を追加し、利益分を代表者の給与として比較です。年換算での計算です。
(2) その他のメリットデメリット
その他のメリット及びデメリットは下記のようになります。
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メリット
法人の場合、個人の場合よりも必要経費に算入することができる範囲が広がります。
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経費内容 |
法人 |
個人 |
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1 |
社長又はその親族を被保険者とする掛捨の生命保険の保険料が必要経費となる。 |
○ |
× |
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2 |
社長および事業に従事している妻にも退職金の支給ができ、必要経費となる。 |
○ |
× |
|
3 |
非常勤の親族に対する給料が必要経費になる。 |
○ |
× |
○は経費として認められます。×は経費として認められません。
1については保険契約者及び保険金受取人を法人とすることで、経費算入が可能となります。
2は個人事業では認めらません。退職金は所得税住民税が非常に低額ですので、節税上相当効果的です。ただし税法上退職金として支給できる金額の限度があり、在職年数が長いほど高額の支給が可能です。この意味では早い目の法人設立が望ましいです。
3は個人事業での同一生計親族に対する給与の支給は常勤者(週3日以上勤務)に限られていますが法人なら非常勤(一週間に2日以下の勤務)でも支給可能です。
A デメリット
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1 |
役員に対する給与(役員報酬)は原則年一度しか変更できないため、利益調整が難しい。 |
|
2 |
交際費について、年間400万円を限度として90%部分のみしか経費算入できない。 |
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3 |
法人税額が税引前利益の30-40%と高額であること。 |
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4 |
複式簿記による帳簿の作成が要求されること。 |
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5 |
法人は、個人の場合に比し、税務申告に関する事務手続が煩雑かつ複雑なため税理士の関与を受けるケースが多いこと。 |
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6 |
将来、売上が伸び、法人の税引前利益+社長給与額が1,600万円を超える場合、税制上不利な扱いを受ける可能性があること。 |
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7 |
法人は原則的に社会保険に強制加入であること。 |
4の帳簿に関しては、個人事業の申告を青色申告の複式簿記で行っている場合は同じことですので問題ないです。しかし、白色申告の場合又は青色申告でも帳簿がない場合は対応が必要です。
(3) まとめ
法人化は上記のようにメリットデメリットがありますので、それぞれの方の状況により異なります。従って実行に当たっては、info@isogai.netまでご相談ください。
| 個人形態 | 法人形態とし利益分は全額代表者給与処理 | ||||
| 所得税 | 法人税 | 所得税 | |||
| 売上 | 1,500 | 売上 | 1,500 | → 給与収入 740 |
|
| 経費 | -700 | 経費 | -700 | ||
| 非常勤親族給与 | -60 | ||||
| 青色申告特別控除 | -65 | 代表者給与 | -740 | ||
| 税引前利益 | 735 | 税引前利益 | 0 | ||
| 所得金額 | 735 | 所得金額 | 0 | 所得金額 | 546 |
| 所得控除額 | -100 | 所得控除額 | -100 | ||
| 課税所得金額 | 635 | 課税所得金額 | 0 | 課税所得金額 | 446 |
| 所得税 | 85 | 法人税地方税 | 7 | 所得税 | 51 |
| 住民税 | 52 | 住民税 | 33 | ||
| 事業税 | 26 | 事業税 | 0 | ||
| 税額合計 | 163 | 税額合計 | 84 | ||
| 税負担合計 | 163 | 税負担合計 | 91 | ||